黒猫のウィズについて質問してみよう。
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黒猫のウィズの回答詳細
変更は第5条第5項ですね。
5. 別途「資金決済法第13条に基づく表示」と題するページに前払式支払手段として表示するアイテム等は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき前払式支払手段として取扱われます。当該前払式支払手段から購入されたその他のアイテム等は、取得をもってこれにかかるアイテム・サービスの提供がなされたものとし、前払式支払手段には該当しません。
という事項の追加です。
前払式支払手段というのは簡単に言うとプリペイドカードなどの金券や仮想通貨のことです。(資金決済法で定められています)
前払式支払手段発行者は財務局長等への届出が必要です。
ですから「クリスタルは前払式支払手段(仮想通貨)じゃないよ。届出不要のものだよ。」ということに明記したかったのかなと思いました。
いろいろあって最近、仮想通貨関係の規制が厳しくなってきたようですし。
あくまでも自分の解釈なので間違ってたらすみません。
ほへー! クリスタルは仮想通貨じゃないよ宣言ですか。これがどういう運用になるかはトラブルにならないとわからないやつですね。丁寧なご回答ありがとうございます。
ちょっと私の認識不足でした。申し訳ない。クリスタル(有償分)は仮想通貨として扱われるようです(サービス終了した時の返金対象)。ですから、くりちゃんさんの解釈であっていると思います。