黒猫のウィズについて質問してみよう。
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これまでの回答一覧 (2)
理解が間違っているかもしれませんがご容赦を。
この改訂の目玉は利用規約5条5項の追加ということです。
改訂規約5条5項は前払い支払いに関する規定の明記と理解しました。
今までの記述がどうだったかはわかりませんが、この項目では前払い決済のアイテム(クリスタル)について、「クリスタルで交換したアイテム類は前払決済アイテムとは扱いません」ということかと思います。
現在クリスタルは主にガチャでカードを取得するために使われていますが、「カードに交換した時点で前払い資金としては扱わない」ということを明記したものではないかと思います。
それなら前からそうやんという意見もあるかとは思いますが、これまでそれが明記されていなかったので明確にしたものではないかと想像します。
読み取り方によれば、これまでこれが明記されていなかったことにより、サイト閉鎖など提供者側の理由によってゲーム運営が出来なくなった時、クリスタルはもとより、クリスタルで取得したアイテムも返金対象になる恐れがあったのではないでしょうか。
逆に言えば、新5条5項が追加されたことにより、何らかの形でゲーム運営が出来なくなった時、クリスタルだけは返金対象になるのかもしれません。
もちろん、購入したクリスタル以外の配布クリスタルは「購入したものではない」ことから返金対象にはなりません。
クリスタル使用状況では当初から購入クリスタルと配布クリスタルは別のものとして記録されています。
もしかすると、配布クリスタルに有効期限を設けたり引けるガチャを限定したりというシステム改正への伏線かもしれませんが、これについては想像の域を出ないので、個人的な憶測とご理解ください。
他の方から適切なコメントがあるかもしれませんが、今回の改定を斜め読みして感じたことを書きました。
裏付けはありませんので、その点ご容赦をお願いします。
変更は第5条第5項ですね。
5. 別途「資金決済法第13条に基づく表示」と題するページに前払式支払手段として表示するアイテム等は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき前払式支払手段として取扱われます。当該前払式支払手段から購入されたその他のアイテム等は、取得をもってこれにかかるアイテム・サービスの提供がなされたものとし、前払式支払手段には該当しません。
という事項の追加です。
前払式支払手段というのは簡単に言うとプリペイドカードなどの金券や仮想通貨のことです。(資金決済法で定められています)
前払式支払手段発行者は財務局長等への届出が必要です。
ですから「クリスタルは前払式支払手段(仮想通貨)じゃないよ。届出不要のものだよ。」ということに明記したかったのかなと思いました。
いろいろあって最近、仮想通貨関係の規制が厳しくなってきたようですし。
あくまでも自分の解釈なので間違ってたらすみません。
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mimi Lv.40
ちょっと私の認識不足でした。申し訳ない。クリスタル(有償分)は仮想通貨として扱われるようです(サービス終了した時の返金対象)。ですから、くりちゃんさんの解釈であっていると思います。
クリスタルの扱いを明確化したのですね! 本当に丁寧なご回答ありがとうございます! あなたが神か!
「前払式支払手段」について調べてみました。 https://www.s-kessai.jp/businesses/faq_01_b_answer3.html#q30 →「保有者のやむを得ない事情により前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合」に払い戻しを認めるとありますので、くりちゃんさんのおっしゃる通り、サービス終了時に返金を求められた場合の責任範囲を明確化した(購入したクリスタルのみ払い戻し対象)というのがありそうですね!先日コロプラの提供する「パニパニ」がサービス終了になりましたが、その時に何か問題があったのかもしれませんね。
なるほど納得しました。調べてみてコロプラは資金決済法の対象業者らしいということもわかりました。返金対象の明確化ですね。間違った認識で回答してしまったことが恥ずかしいです。勉強になりました。
皆様、ありがとうございます。素晴らしいです(平伏)