王室などに対する不敬罪は、絶対君主制などの主権者たる君主と国家の存立を同一視する体制において定められることが多い。現在では、法の下の平等[注 1]や思想・良心の自由、表現の自由の観点から、君主制を採用している国家でも、刑罰が廃止・失効している場合がある。サウジアラビアなどのイスラム諸国やデンマーク[1]、オランダ[2]、スペイン[3]、タイ王国、カンボジア[4]は、現在も不敬罪が存在する数少ない例である。
宗教・聖地・墳墓等に対する不敬罪の一つとして日本では、刑法に礼拝所及び墳墓に関する罪があり、保護法益は国民の宗教的敬虔感情あるいは宗教的自由の保護である。単に「不敬罪」とする場合には、礼拝所及び墳墓に関する罪については包含しない場合も多い。
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